会社法にいう、公開会社と公開会社でない会社(非公開会社)について説明します。
(公開会社)
公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいいます(会社法2⑤)。
種類株式として譲渡制限株式を発行している会社は公開会社です。
つまり、一株でも譲渡制限株式ではない株式が発行されていれば、公開会社となるのです。
(公開会社と公開会社でない会社(非公開会社))
上記の公開会社以外の会社のことをいう。
すなわち、発行するすべての株式につき、譲渡制限が付されている会社のことをいいます。
(次回に続く)